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通関不可の商品

通関に関する主な注意事項

配送時の商品の数量制限

個人使用のための商品の場合、1つの品目につき5個を超えないようにしてください。税関は明確な数量制限を設けていませんが、商品の種類に基づいて個人使用かどうかを判断します。

個人使用ではない商品の場合、手続き料金が発生し、通関に必要な資料(購入明細書、承諾書など)を提供する必要があります。

有名ブランドの模倣品等:知的財産権を侵害する商品や偽造品は通関できません。

有名ブランドの模倣品に関する通関事項:

2015130日から施行された関税法施行令第243条によれば、通関品目に有名ブランドの模倣品(偽物)が含まれている場合、通関が拒否され、該当商品は税関によって廃棄処分されます。このような商品に関連する費用は受取人が負担することとなります。

また、偽物であることを事前に臂力拔力に通知しなかった場合、この影響や費用については臂力拔力は負担しません。


食品の通関及び出荷できない商品:

1.医薬品

2.中国の伝統医薬品

3,野生動物関連製品

4.農産物及び検査対象製品

5.機能性製品

6.知的財産権に違反する疑わしい製品

上記に挙げられていない商品においても、通関できない商品が存在する場合があります。疑問がある場合は、出